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土砂災害警戒区域の指定

土砂災害警戒区域等とは 

土砂災害警戒区域等とは『土砂災害防止法』に基づいて指定された、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域のことを示します。 土砂災害警戒区域は、土砂災害のおそれがある区域のことです。また、土砂災害特別警戒区域は土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、 住民に著しい危害が生じるおそれがある区域のことを言います。
( 神奈川県のHPより抜粋)
具体的には
1.傾斜度が30度以上で、高さが5m以上の土地(このような土地を急傾斜地と呼びます)
2.急傾斜地の上端から水平距離で10m以内の区域
3.急傾斜地の下端から水平距離が急傾斜地の高さの2倍以内の区域
(ただし、高さの2倍が50m以上の場合は、下端から50m以内の区域)


・土砂災害警戒区域、土砂災害警戒特別区域の設定、説明会
市のHPでご確認ください。
 区域の設定がされた地域  中野、三井、太井、青山、三ケ木、又野、長竹、根小屋  
 説明が行われた地域  中野、三井、太井、青山、三ケ木、又野、長竹、根小屋
昨年度調査が行われている地域 津久井地区、相模湖地区、藤野地区  
昨年度説明会が行われる予定の地域  鳥屋、青野原、青根
今年度説明会が行われる予定の地域  相模湖地区、藤野地区 


・設定がされていなくても土砂災害の危険性があります。
神奈川県では平成23年12月28日現在で4369か所が指定され、そのうち土砂災害警戒特別区域に指定されているのは270か所です。ちなみに横浜市では土砂災害警戒区域が1552区域あります。相模原市は土砂災害警戒区域等の調査が他の自治体と比較すると遅く、土砂災害警戒区域等にまだ指定されない土砂災害の危険のある場所が多く存在します。今後、調査や説明会が行われ、指定される区域が出てきます。神奈川県土砂災害危険個所マップでご確認ください。


お問い合わせ先
神奈川県津久井治水センター工務課
(区域の指定について)042-784-1111 
相模原市危機管理室
(警戒避難について) 042-769-8208 

土砂災害の情報については防災リンクをご確認ください

上越市板倉区国川地区で発生した地すべり 詳細は新潟県のHP

上越市板倉区では土砂災害警戒区域に15の箇所が指定されていましたが、今回国川地区で発生した地すべりは土砂災害警戒区域等には指定されていませんでした。
被害状況:住家4 非住家7  (内訳:空き家1、作業所4、車庫) 
人的被害はありません。

中野、三井、太井地区の土砂災害の危険箇所 

*土砂災害指定区域等とは異なりますのでご注意ください。
神奈川県土砂災害危険個所マップより抜粋







赤い線で囲まれたところ:急傾斜地崩壊危険箇所(傾斜度30度以上、高さ5メートル以上の急傾斜地で人家が立地している区域や今後新規の住宅立地等が見込まれる区域に被害を及ぼすおそれのある箇所)

青い線で囲まれたところ:土石流危険渓流氾濫区域(地形条件等によって土石流の堆積や氾濫が予想される区域)

土砂災害が起きた際の避難所
三井地域センター   *地震の避難所にもなります
 小網地域センター  *地震の避難所にもなります
 中野小学校  *地震の避難所にもなります
 中野中学校  *地震の避難所にもなります

土砂災害警戒区域と土砂災害警戒特別区域とは?

国土交通省のHPより引用
土砂災害警戒区域     1.市町村地域防災計画への記載(土砂災害防止法第七条1項)
市町村地域防災計画において、警戒区域にごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。
  2.災害時要援護者関連施設利用者のための警戒避難体制
(土砂災害防止法第七条2項)
高齢者、障害者、乳幼児等、自力避難が困難なため土砂災害の犠牲者となりやすい災害時要援護者の利用する施設が警戒区域内にある場合には、市町村地域防砂計画において土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。
 3.土砂災害ハザードマップによる周知の徹底
(土砂災害防止法第七条3項)
市町村長は印刷物(ハザードマップ等)を配布し、その他必要な措置を講じることとなっています 例)横浜市のハザードマップ(横浜市のHP)
 4.宅地建物取引における措置
(宅地建物取引業法第三十五条(同法施行規則第十六条の四の二))
警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項の説明を行うことが義務づけられています。
 5.その他
土砂災害警戒区域に指定されたことによって県が防災工事を行うことはありません
急傾斜地法で対応できる場合もあります。


土砂災害特別警戒 区域   1.特定開発行為に対する許可制(土砂災害防止法第九条)
特別警戒区域では、住宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者施設の建築のための開発行為については、都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。
  2.建築物の構造の規制(土砂災害防止法第二十三、二十四条)
特別警戒区域では、居室を有する建築物については建築等に着手するに、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必
要になります。
 3.建築物の移転等の勧告及び支援措置(土砂災害防止法第二十五条)
急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。
特別警戒区域内の施設設備にかかる防災工事や区域外への移転等に対しては、以下のような支援措置があります。
@独立行政法人住宅金融支援機構の融資(独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条)
地すべり等関連住宅融資は、特別警戒区域からの移転勧告に基づく家屋の移転、代替住宅の建設、土地の取得等に必要な資金の融資を受けられます。
A住宅・建築物安全ストック形成事業による補助(住宅局所管補助制度)
特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を特別警戒区域から移転し、代替家屋の建設を行うものに対し、危険住宅の除去等に要する費用及び危険住宅に変わる住宅の建設に要する費用の一部が補助されます。
 4.宅地建物取引における措置
宅地建物取引業法第三十三条(同法施行令第二条の五)、第三十五条(同法施行令第三条)、第三十六条(同法施行令第二条の五))
特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特別の開発行為において、都道府県知事の許可を受け取った後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、
当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。



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